サンファンヴィレッジ宿泊約款

摘要範囲

第1条   当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.    当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。



宿泊契約の申込み

第2条  当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名、連絡先電話番号

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) その他当ホテルが必要と認める事項

2.     宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。



宿泊契約の成立等

第3条  宿泊者は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.    前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3.    申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.    第2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。



申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条  前条第2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.    宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。



宿泊契約締結の拒否

第5条  当ホテルは、次に揚げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき

(2) 満室( 員)により客室の余裕がないとき

(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序を若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 項に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

(9) 都道府県条例に特に規定する場合に該当するとき



宿泊客の契約解除権

第6条  宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.     当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.     当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。



当館の契約解除権

第7条  当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき

(7) 都道府県条例に特に規定する場合に該当するとき

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき

2.     当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません



宿泊の登録

第8条  宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先電話番号、職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当館が必要と認める事項

2.     宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。



客室の使用時間

第9条  宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4 時から翌朝10 時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.    当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 午後2 時までは1 時間につき1,000 円( 税込)

(2) 午後2 時以降は、宿泊料金の100%



利用規則の遵守

第10条  宿泊客は、当ホテル内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。



営業時間

第11条  当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室備え付けの案内、各所の掲示、等でご案内いたします。

(1) フロントサービス時間:

イ.門限 なし

ロ.フロントサービス 24 時間体制

(2) レストラン営業時間

イ.朝食 6:00-8:30

ロ.夕食 18:00-20:30

(3) 附帯サービス施設時間

イ.売店 6:00-9:00  17:00-20:45

ロ.コインランドリー 24 時間営業

2.     前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。



料金の支払い

第12条  宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。

2.     前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。

3.     当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。



当ホテルの責任

第13条  当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.     当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。



契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条  当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.     当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設に斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が堤供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。



寄託物等の取扱い

第15条  宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5 万円を限度としてその損害を賠償します。

2.     宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。



宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。

2.     宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.     前2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1 項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条項第2 項の規定に準じるものとします。



駐車の責任

第17条  宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。



宿泊者の責任

第18条  宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条  別表第1  宿泊料金等の内訳(第2 条第1 項及び第12 条第2 項関係)

宿泊客が支払うべき総額 内訳

宿泊料金①基本宿泊料金(室料、食事付契約の場合は食事料金を含む)

追加料金②追加飲食等(①に含まれるものを除く)

消費税

別表第2  違約金(第6 条第2 項関係)

申込人数   不泊  当日  前日 2日~ 10 日~ 9日前 20 日前

14名まで   100% 100% 50% 30%  10%

15~99名   100% 100% 80% 50% 20%

100名以上   100% 100% 80% 50% 20%

(注)1.% は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2.     契約日が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分の(初日)の違約金を収受します。

3.     団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。

以上



暴力団排除事項

(宿泊契約締結の拒否)

第1条  当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。

第1項 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77 号)」による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であるとき。

第2項 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。

第3項 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

第4項 宿泊しようとする者が、他の著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

第5項 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(当ホテルの契約解除権)

第2条  当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。

第1項 暴力団等であるとき。

第2項 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

第3項 法人でその役員のうちに暴力団等の構成員に該当する者であるとき。

第4項 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

第5項 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または、合理的範囲を超える負担を要求したとき。

第6項 当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(宴会・催事規約)

第3条  契約の締結拒否及び解除について

当ホテルは、次に揚げる場合において、宴会などの契約の締結応じないものとします。

第1項 宴会等の契約を締結する方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき。

①「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77 号)」による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団」という)。

②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体。

③ 法人でその役員のうちに暴力団等に該当する者のあるもの。

第2項 当ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。

第3項 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。

第4項 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。


以上